食品検査

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自主検査のご案内

ここでいう「自主検査」とは、輸入業者が主として届け出をした際に、品目や製造工程により検疫所が必要だと判断した検査項目について、輸入業者が登録検査機関に依頼する検査を指します。下記枠内の(2)輸入時の登録検査機関による検査の一つです。検疫所の指導により輸入業者が自主的におこなう検査のため、「命令検査」とは異なり、当センターからの結果報告が直接輸入者に報告され、その報告書を持って検疫所に輸入許可を申請することになります。結果報告は食品衛生法に違反する恐れのある場合等を除き、当センターより直接検疫所に報告いたしませんのでご注意ください。検査結果については当センターにお問合せいただくようお願い致します。主な流れは下記の通りとなります。

自主検査のご案内

日本に輸入し、消費される食品が日本の食品衛生法に違反しないことを保障するため様々な手段が講じられておりますが、「食の安全」の確保の検査体制には現在、主に次の3つがあります。

(1)輸入時の検疫所によるモニタリング検査
検疫所が年度計画に基づいて検査を行うもので輸入貨物全体のモニタリングを目的として行われるものです。検査料は無料で、検査結果判明前でも通関手続きはできます。食品衛生法に違反している事が判明した場合は検疫所より指導されます。

(2)輸入時の(※)登録検査機関による検査
輸入時に品目や製造工程により検疫所が必要だと判断した検査項目について登録検査機関が検査を行うものです。これには検疫所の指導によりおこなう自主検査と、食品衛生法第26条3項により厚生労働大臣名で検査命令される製品検査(命令検査)があります。
いずれの検査も検査料は有料で検査の結果が出るまでは通関できず保税地区で留め置きされます。検査結果に問題がなければ通関できますが、食品衛生法に違反している事が判明した場合は検疫所により廃棄や積み戻しの指導がされます。

(3)流通時の都道府県や保健所による収去検査
輸入時の検査に合格した食品が市場に出て消費されますが、このうち販売店等で販売されているものについて都道府県や保健所が税金で買い取り検査を行うものです。ここで食品衛生法に違反している事が判明した場合は保健所の指導がされるとともに輸入時の検査が適切だったかどうか等についても検証されます。

(※)登録検査機関
適切な検査をおこなうために厚生労働省が認めた検査機関です。GLP(Good Laboratory Practice)に基づいた要件をそなえた検査機関で、精度管理や厚生労働省による立ち入り検査などが定期的におこなわれています。当センターも登録検査機関です。


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