簡易専用水道とは
県や市町村等の水道(水道事業)から、供給される水のみを水源として、受水槽に溜めてから、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもある。)し、各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいいます。
簡易専用水道についてもっと知りたい方はこちらから!
1. 施設設置の届出をしましょう。
簡易専用水道を設置した場合は、施設所在地を管轄する行政へ届け出る必要があります。また、設置者または構造の変更や簡易専用水道に該当しなくなった場合も届け出ましょう。
2. 水槽の定期清掃(年1回)を行いましょう。
水槽内には水が停滞し空気と接触するため、水あかが発生したり、水道管を経て流入する砂、鉄さび等が蓄積するため、定期的に(1年以内ごとに一回)受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
3. 施設の点検と清潔を維持しましょう。
水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や、異物混入の原因となります。そのため、定期的に水槽と周辺を点検し異常の有無を確認するとともに、整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、速やかに改善措置をとりましょう。また、地震・凍結・大雨等の事態が発生したときも、速やかに点検を行いましょう。
4. 異常時の水質検査を行いましょう。
管理の不備や構造的な欠陥がある場合、水の色・濁り・臭い・味に異常を生じることがあります。そのため、日常的に水の外観に注意を払い、異常を感じたときはすみやかに水質検査を実施し、安全確認とともに原因を調べ改善しなければなりません。
5. 健康被害の恐れがあるとわかった場合には
給水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者等に周知するとともに、行政へ連絡し指示を受けてください。
6. 毎年1回管理状況検査を受けましょう。
簡易専用水道に該当する施設は、管理状況検査(法定検査)を厚生労働大臣登録検査機関により年1回定期的に受けなければなりません。
日常の管理に不備がないか、水質が衛生的かつ安全であるか等について検査することにより、水質汚染事故の予防と早期発見をするためです。
当センターは水道法第34条の4の検査を行う簡易専用水道検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第22号
現地検査
書類検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用のある簡易専用水道施設のみ、現地検査にかえて書類検査を選択できます。
ビルやマンション等の管理者様に清掃その他のアドバイスもしています。
困ったこと、知りたいことなどお気軽にお問い合わせください!