遊泳用や学校のプールでは、遊泳者が快適かつ衛生的に利用できるように水質基準が定められており、管理者はその維持を義務付けられています。
プール水は細菌類の増殖を抑制するために消毒剤(塩素)を用いることから、消毒副生成物(総トリハロメタン)も検査の対象となっています。
当センターは水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第16号
【オプション】
以下の表は一般的なプール水管理基準を示しています。
詳細については保健所・所轄の指導機関にご確認下さい。
項目 | 基準 | 頻度 | 5項目 | 6項目 |
---|---|---|---|---|
遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上1.0mg/L以下が望ましい | 使用日の積算が30日 以内ごとに1回 |
||
pH値 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ | |
大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | |
一般細菌 | 200 コロニー/mL以下 | ○ | ○ | |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下 | ○ | ○ | |
濁度 | 2度以下 | 使用日の積算が30日 以内ごとに1回 |
○ | ○ |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上(1週間に1回以上全換水の場合は省略可能) | ○ | |
循環ろ過装置の処理水 | 0.5度以下(0.1度以下が望ましい) | 毎学年1回定期 | (○) |
通達文書:平成30年3月30日文部科学省告示第60号
備考:検査項目として他に施設・設備の衛生状態が定められています。
項目 | 基準 | 頻度 | 5項目 | 6項目 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | 毎月1回以上 | ||
濁度 | 2度以下 | 毎月1回以上 | ○ | ○ |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 毎月1回以上 | ○ | ○ |
遊離残留塩素濃度 (二酸化塩素使用の場合) |
0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) 二酸化塩素0.1mg/L以上0.4mg/L以下 亜塩素酸1.2mg/L以下 |
毎日午前中1回以上午後2回以上(うち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) | ○ | ○ |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 | ○ | ○ |
一般細菌 | 200 CFU/mL以下 | 毎月1回以上 | ○ | ○ |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい(暫定目標値) | 毎年1回以上注 | ○ |
注):通年営業又は夏期営業の場合は6月から9月までの時期、それ以外の場合は水温が高めの時期とすること
通達文書等:平成19年5月28日健発第0528003号厚生労働省健康局長「遊泳用プールの衛生基準について」
千葉県では「千葉県遊泳用プール行政指導指針(平成21年7月)による指導があります。
備考:循環ろ過装置の処理水質は0.5度以下(0.1度以下が望ましい)、エアロゾルを発生させやすい設備等の水(年1回以上)はレジオネラ属菌が検出されてはならない等、施設基準、維持管理基準が定められています。
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