当センターは、水道法第20条の4の登録検査機関として県内で一番古い歴史を持ち、豊富な経験と知識を生かし日夜努力を続けております。
各市町村の水道事業体をはじめとし、専用水道等からのご依頼を受け、毎月定期的に水質検査を実施しております。
当センターは水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第16号
水質基準項目(51項目)
水質管理目標設定項目
要検討項目
特定建築物における飲料水検査
微生物検査(クリプトスポリジウム)
食品の製造等に用いられる水の試験(食品営業許可申請のための試験)
ミネラルウォーター類の製造基準(原水の基準)
その他
上水関連項目
消毒副生成物
重金属等項目
非金属等項目
微生物試験項目
お役立ち情報