飲料水検査等

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浴槽水の検査

浴槽水の検査

このようなお客様にオススメします

  • 銭湯
  • 旅館やホテル、保養所
  • ジムやスポーツセンター、フィットネスクラブ
  • 老人ホームや学生寮

公衆浴場の衛生管理を徹底しましょう

近年、浴槽水が原因でレジオネラによる集団感染事例が発生し衛生管理を適正に行うことが求められています。
レジオネラとは、細菌の一種で、水場・土壌などに広く存在します。
千葉県では、公衆浴場などの浴槽水における衛生管理を条例で定めており、その水質について「浴槽水並びに浴槽に使用する水及び湯の水質は、規則で定める基準に適合していること」と定めています。また、測定した記録は3年間保管することとなっています。

当センターは水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第16号

  • 浴槽水4項目検査

    ○1年に1回以上
    毎日完全換水型浴槽水

    ○1年に2回以上
    連日使用型浴槽水

    ○1年に4回以上
    連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合

  • 浴槽水6項目検査

    ○1年に1回以上
    原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
    【原水】原湯の原料となる水、浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接入れる冷水
    【原湯】浴槽に直接入れる温水
    【上り用湯】上り湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水
    【上り用水】上り湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される冷水

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