廃棄物を処分する前に法令で定められた試験をしましょう
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理が定められています。
違反した場合には、罰則が科せられます。
廃棄物は大きく分けて20品目(廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くずおよびコンクリートくずなど)があります。
当センターでは、ごみ処理施設や浄化処理施設、最終処分場の排出廃棄物について、法令に則った各種試験(溶出試験、含有試験)を行っています。
当センターは濃度計量証明事業所です
計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定 N-0036-01
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 千葉県登録 第507号
スラグとは、可燃ごみを焼却したときにできる焼却灰を、1,200℃以上の高温に加熱し、溶融・固化してできる人工砂です。
スラグは性状が砂に似ているため、アスファルト舗装など、土木資材などとしてリサイクルできるのではと期待されています。
スラグの溶出試験、含有試験等はご相談ください。