環境検査等

検査のご依頼はこちら >

廃棄物検査

廃棄物を処分する前に法令で定められた試験をしましょう

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理が定められています。
違反した場合には、罰則が科せられます。

廃棄物は大きく分けて20品目(廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くずおよびコンクリートくずなど)があります。
当センターでは、ごみ処理施設や浄化処理施設、最終処分場の排出廃棄物について、法令に則った各種試験(溶出試験、含有試験)を行っています。

当センターは濃度計量証明事業所です
計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定 N-0036-01
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 千葉県登録 第507号

事業内容

事業内容
  • 産業廃棄物(焼却灰、汚泥等)の分析
  • 水底土砂(底質、浚渫土等)の分析
  • 浸出水、地下水、放流水の分析

スラグ分析(理化学検査)

スラグとは、可燃ごみを焼却したときにできる焼却灰を、1,200℃以上の高温に加熱し、溶融・固化してできる人工砂です。

スラグは性状が砂に似ているため、アスファルト舗装など、土木資材などとしてリサイクルできるのではと期待されています。
スラグの溶出試験、含有試験等はご相談ください。

廃棄物等検査種類

  • 有害物質溶出量試験
  • 有害物含有量試験
  • 金属鉄分析

ページの先頭へ