大気検査等

検査のご依頼はこちら >

大気分析

大気の分析調査

日本国中で、大気中に存在する多種多様の化学物質による発がん等のリスクを未然に防止しようという取り組みが、本格的に始まっています。
当センターでは、排気ガス、ばい煙等に起因する大気汚染(ダイオキシン類を含む)の測定、さらに有害大気汚染物質の環境測定を承っています。

当センターは濃度計量証明事業所です
計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定  N-0036-01
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録  千葉県登録 第507号
計量法に基づく特定濃度に係る計量証明の登録  千葉県登録 特 第003号

事業内容

飲料水(井戸水)検査
  • 煙道排ガスの測定
    ばいじん
     排出ガス量、排出温度、水分量、ガス組成(炭酸ガス、酸素、一酸化炭素)を含む
    硫黄酸化物(SOX)煙道排ガスの測定
    窒素酸化物(NOX)
    塩素(Cl)
    塩化水素(HCl)
    フッ素(F)
    重金属
  • 環境大気(有害大気汚染物質)の測定
    ベンゼン
    トリクロロエチレン
    テトラクロロエチレン
    ジクロロメタン

    その他優先取組物質についても測定を行っています。

大気汚染に係る排出基準

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されてます。 この環境基準は、

  • 人の健康保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
  • 政府は公害防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、基準が確保されるように努めなければならない

と規定されており、この基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。

大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。

大気の検査についてもっと知りたい方はこちらから!

ページの先頭へ