学校では、各種衛生基準が定められています
学校 (小学校・中学校・高校・大学等:学校教育法第1条に規定するもの)には、「学校保健安全法」の「学校環境衛生の基準」に基づく測定があり、それぞれ測定項目や衛生基準が定められています。
当センターでは、各種学校衛生基準に則った試験を行っております。
当センターは計量法に基づく計量証明事業者です
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 千葉県登録 第507号
当センターは水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関、水道法第34条の4の検査を行う簡易専用水道検査機関です
登録番号:厚生労働大臣 第16号、22号
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン
ダニ又はダニアレルゲン(簡易測定法)