大気検査等

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学校環境衛生

学校では、各種衛生基準が定められています

学校 (小学校・中学校・高校・大学等:学校教育法第1条に規定するもの)には、「学校保健安全法」の「学校環境衛生の基準」に基づく測定があり、それぞれ測定項目や衛生基準が定められています。
当センターでは、各種学校衛生基準に則った試験を行っております。

当センターは計量法に基づく計量証明事業者です
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録  千葉県登録 第507号
当センターは水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関、水道法第34条の4の検査を行う簡易専用水道検査機関です
登録番号:厚生労働大臣 第16号、22号

事業内容

教室等の環境検査
  • 教室等の環境検査
    換気及び保温等
     換気・・・検知管法
     温度・・・通風乾湿計
     相対湿度・・・通風乾湿計
     浮遊粉じん・・・相対濃度計
     気流
     一酸化炭素・・・検知管法
     二酸化窒素・・・ザルツマン法
     揮発性有機化合物・・・パッシブ法 (又はアクティブ法)

    ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン

     ダニ又はダニアレルゲン(簡易測定法)
    照度、まぶしさ
    騒音
  • 飲料水等の水質検査
    飲料水の検査に関してはこちらをご覧ください
    簡易専用水道の検査に関してはこちらをご覧ください
  • 水泳プールの検査
    プール水の検査に関してはこちらをご覧ください
  • 雑用水の検査
    雑用水検査も行っておりますのでご相談ください。
  • 臨時環境衛生検査
    机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。

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