飲料水検査等
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水道用資機材の検査
水道用資機材の浸出試験
水道法により浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等及び資材や設備について水に付加又は浸せきした場合汚染等の影響がないとされる基準が設けられています。
また、供給される水の安全性や水質を適正維持するための必要最小限の基準として水に浸出させたときの浸出液に対する基準値が示されています。
当センターでは、様々な規格に対応した浸出試験・薬品の試験を行っております。
対応可能な浸出試験・薬品の試験について、ぜひ一度お問い合わせください。
当センタ-はJNLA登録試験事業者※で水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)の登録を平成19年1月19日に受けています。
※JNLA(Japan National Laboratory Accreditation System)登録制度は国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)の要求事項に適合しているかを審査し、試験事業者を登録する制度です。
事業内容
- 水道施設に関する試験
資機材等の材質に関する試験
(平成12年2月23日 厚生省告示第45号)
水道用資機材-浸出試験方法(JWWA Z 108)
- 給水装置に関する試験
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験
(平成9年4月22日 厚生省告示第111号)
水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)
- 膜モジュールに関する試験
水道用膜モジュール性能調査(AMST)
書類検査
- 資機材
管(水道用の給水管や継手、バルブなど)
表層用材料(材質に溶剤を含有するものと、しないものに大別される)
濾材(直径が0.95cm以上のものと、0.95cm未満のものに大別される)
粒状活性炭
シール剤、潤滑剤、接着剤など
- 給水装置
末端給水用具(主に水道の蛇口などで、単水栓、湯水混合水栓などがある)
湯沸器類(水道用の給水管で、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある)
給水管(水道用の給水管で、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある)
配管途中に設置される給水用具
(継手やバルブなどで、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある。)