食品検査

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輸入食品検査サービスのご案内

検疫所によるモニタリング検査や検疫所の指導によりおこなう自主検査の結果、食品衛生法に違反するおそれの危険性が高いと判断されたものが「命令検査」となります。

命令検査では生産国や食品名ごとに検査項目や試験品採取の方法及び検査の方法などが細かく決められています。

「命令検査」は輸入業者には検査の終了の通知は致しますが、当検査センターからの結果報告は検疫所にいたしますのでご注意ください。
検査結果については検疫所にお問合せいただくようお願い致します。

輸入食品検査サービスのご案内
輸入食品検査

① 輸入食品の届出
② 検査の命令
③ 検査の申請
④ 検査結果の報告
⑤ 輸入の許可

輸入して消費される食品が日本の食品衛生法に違反しないことを保障するため、「食の安全」確保の検査体制には主に次の3つがあります。

(1)輸入時の検疫所によるモニタリング検査
輸入貨物全体のモニタリングを目的として検疫所が年度計画に基づいて検査を行います。
検査料は無料で、検査結果判明前でも通関手続きはできます。食品衛生法への違反が判明した場合は検疫所より指導されます。

(2)輸入時の(※)登録検査機関による検査
輸入時に品目や製造工程により検疫所が必要だと判断した検査項目について登録検査機関が検査を行うもので、検疫所の指導による自主検査と、厚生労働大臣名で検査命令される製品検査(命令検査)があります。
いずれの検査も検査料は有料で、検査の結果が出るまでは通関できず保税地区で留め置きされます。
検査結果に問題がなければ通関できますが、食品衛生法への違反が判明した場合は検疫所により廃棄や積み戻しの指導がされます。

(3)流通時の都道府県や保健所による収去検査
輸入時の検査に合格した食品が市場に出て消費されますが、販売されているものについて都道府県や保健所が税金で買い取り検査を行うものです。ここで食品衛生法への違反が判明した場合は保健所の指導がされるとともに輸入時の検査が適切だったかどうか等についても検証されます。

(※)登録検査機関
適切な検査をおこなうために厚生労働省が認めた検査機関です。GLP(Good Laboratory Practice)に基づいた要件を満たした検査機関で、精度管理や厚生労働省による立ち入り検査などが定期的に実施され、当検査センターも登録検査機関です。


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