大気検査等

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作業環境測定

快適な職場環境をめざして

労働安全衛生法では、事業者は有害な業務を行う屋内作業場(粉じん・騒音・有機溶剤などの作業場)において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
労働者の健康を保持するため、対象作業場では、作業環境測定が義務付けられています。

当センターは、千葉労働局長により登録された作業環境測定機関であり、多くの経験豊かな作業環境測定士を配置し、作業環境測定の実施と測定結果に基づいたアドバイスを行っています。

当センターは千葉労働局長により登録された作業環境測定機関です
労働安全衛生法に基づく作業環境測定機関登録  千葉労働局 12-18
(第一、三、四、五号の作業場)

測定実地事業者例

測定実地事業者例
  • 金属製品製造業
  • 化学工業、化成品製造業
  • 石油製品製造工場
  • 鉄鋼業
  • 研究所、大学などの教育機関
  • 焼却場 など

事業内容

  • デザイン
  • サンプリング
  • 各種分析
    鉱物性粉じん
    特定化学物質(クロロホルム、アセトアルデヒドなど)
    金属類
    有機溶剤
    騒音
    ダイオキシン類
  • 報告書作成

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