水道行政の国土交通省及び環境省への移管に伴う水道法改正に係る政省令等の改正について

本日、令和6年4月1日より施行されました。
また、水道法の改正関連で水質管理目標設定項目の「農薬類」(パラコート)の目標値が緩和されました。

その他、検査方法の一部変更もなされました。

「令和5年度第2回水質基準逐次改正検討会」が2月21日に行われ、農薬類の目標値の見直し、PFOS及びPFOAの検討等が行われました。

活性炭の比表面積、細孔容積測定ができるようになりました。
活性炭の検査項目である比表面積や細孔容積の全自動ガス吸着測定装置を導入し、自社分析が可能となりました。また、装置付属の解析ソフトには多種多様な解析法が網羅されておりますので、お客様のご要望に合わせた解析法による結果報告が可能になるなど、これまでよりもきめの細かいサービスをご提供できるようになりました。 mds_a.jpg

2023年33巻の「環境化学」誌に国立医薬品食品衛生研究所と当センターを含む協力試験機関12機関による「水道水中農薬のGC/MSスクリーニング分析におけるクロマトグラフ解析の誤差要因の分析」が掲載されました。

特別価格 飲用井戸限定項目検査料金の改定致します。

特別価格 飲用井戸限定項目検査料金の改定について、原材料の値上がりにより、4月1日より検査料金の変更を致します。

「令和4年度第1回水質基準逐次改正検討会」が6月27日に行われ、農薬類の目標値等の見直し、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類見直しが行われました。

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等について」

令和4年4月1日より農薬類の一部目標値の変更、農薬(イプフェンカルバゾン)の水質管理目標設定項目へ追加、残留塩素の試験法追加等が施行されます。

水質汚濁に係る環境基準の見直しについて公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の六価クロムの基準値について、現行の0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正されます。また大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加されます。

いずれも令和4年4月1日施行予定です。

「令和3年度第1回水質基準逐次改正検討会」が行われ農薬類の一部目標値の変更、農薬項目の追加が示されました。

「第22回厚生科学審議会生活環境水道部会」が開かれ農薬類の一部目標値改正、要検討項目の追加(PFHxS)が4月1日より適用されます。

水道法改正で令和2年度第1回水質基準逐次改正検討会が開かれ農薬類の一部目標値改正、要検討項目の追加(PFHxS)、亜急性参照値の見直しがなされました。

水道法改正の令和元年度第2回水質逐次改正検討委員会が令和2年2月19日に行われ、六価クロムの基準値、農薬類の目標値、PFOS,PFOAの水質管理目標設定項目への 変更等の具体案が示されました。

消費税法改正に伴う検査料金のご案内(水質検査)
水質検査における消費税法改正に伴う検査料金は10月1日発行の検査結果書より消費税10%となりますので、ご理解のほどお願いします。

水道法改正の関連で令和元年度第1回水質基準逐次改正検討会が令和元年7月2日に行われ、六価クロムの基準値強化の、農薬類、PFOS,PFOAの目標値等の見直しが審議されました。

「水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について ※クリプトスポリジウム等対策関係」
生食発0529号第1号、2号で表流水を原水とする水道施設の耐塩素性病原性物対策としてろ過設備によるろ過を行った上で紫外線処理設備を設けることを可能としました。

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正が行われ、農薬類の見直しが行われました。

平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布されました。

水道法改正関連で平成30年度第1回水質基準逐次改正検討会が11月15日に行われ、水質管理目標設定項目の「農薬類」の見直しが行われました。

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正があり、金属類など一部項目の濃度範囲の拡大や混合内部標準液の取扱いが見直されました。

また、農薬類について見直し改正が行われました。

水道法改正関連で平成29年度第1回水質基準逐次 改正検討会が平成29年10月31日におこなわれ、水質管理目標設定項目の「農薬類」の見直しが行われました。

水道水質基準に関する省令の規定に基づく方法の一部改正等の事務連絡がアップされました。 検査方法告示(第261号)の一部改正があり、臭素酸の検査法追加や金属類混合標準液の規定改正等が行われました。
また農薬類の見直しが行われました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について」
廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等が改正されトリクロロエチレンの基準値が強化されました。平成28年9月15日より施行されます。
また最終処分場周縁の地下水の基準項目に「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」が追加改正され平成29年4月1日 から施行される予定です。

水質汚濁に係る環境基準の追加(底質溶存酸素量)について
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に底層溶存酸素量が生活環境項目環境基準として追加されました。
施行期日は平成28年3月30日になります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」等が平成27年12月25日に公布され、平成28年3月15日から施行されることとなりました。
カドミウムの水質汚濁防止法に基づく排水基準を見直し、下記の省令等が改正されます。
①廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
②金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
③一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月18日に公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の改正について」
水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値が改正され、現行の「0.03mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」としました。
施行期日:平成26年11月17日

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成26年11月4日に公布され、平成26年12月1日から施行。
今回の省令改正は、カドミウム及びその化合物について、排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正するものです。

埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布され、水底土砂に係る1・4-ジオキサンの判定基準を定め、1・1-ジクロロエチレンの判定基準を見直した他、検定方法等を定めました。

「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環境庁告示第46号)の一部改正が、平成26年3月20日付けで告示されました。

産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンが追加されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正する政令が閣議決定されました。(平成25年6月1日施行予定)
特定施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物に指定するとともに,一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては,埋立て処分基準等の整備を行うこととなります。

環境基本法に基づく水生生物の保全に係る環境基準項目にノニルフェノールが追加されました。(平成24年8月22日施行)

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月25日施行されました。
令第2条の有害物質にトランス-1,2-ジクロロエチレン,塩化ビニルモノマ-,及び1,4-ジオキサンが追加されました。また令第3条の指定物質の追加,別表第1関係の特定施設の追加が今回なされています。

水質汚濁に係わる人の健康の保護に関する環境基準の見直しが行なわれ,カドミウムの基準値が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に引き下げられました。

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。
1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が緩和されました。
また,亜鉛の暫定排水基準の適用期限を一部の業種について延長されました。

「フードセーフティジャパン2012」に出展いたします。
「食の安全・安心」サポートを目的とした,各種食品検査の相談を承っております。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。    
「フードセーフティジャパン2012」出展のご案内

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